賃貸物件の給湯器が壊れ、当初は全額借主負担となりました。
それはおかしいと思い、管理会社に言ったところ、
「折半で、50%、50%で」と言われました。
賃貸借契約書には
「損耗により使用に支障を生じたときは、貸主がその修理の義務を負う」
とありますが、別の条文で
「借主の入居中における目的物件の下記の修理、補修、取替、調整、張替、紛失などに要する費用は借主の負担とする」とあり、下に、
「壁・天井・床・畳・間仕切り・外回り建具・洗面所廻り・便所廻り・風呂廻り・玄関廻り・台所廻り・電気設備・給湯器・給排水・ガス設備・冷暖房機・鍵・カード類・ポスト類・備品・その他付属設備」と示されています。
ですが、業者に見てもらったところ、私が入居する前の9年前に設置されており、「もう寿命」と言われました。
私の財産にならないものにお金を出して修理することに、抵抗があります。
言われている金額は、貸主1万円、借主1万円で計2万円の修理になるとのことです。
ちなみに、居住地区は大阪市内です。
通常、賃貸住宅において借主の故意・過失が無く故障、破損等の場合は家主の負担になるのが一般的です。ご質問の内容ですと自然損耗による破損と想像できますのであなたの負担は発生しないはずです。
消費生活センター等でご相談なされたほうがよろしいかと思います。また契約条項の中に一方的に借主が不利な条項(法律用語で確か強行規定)に関してはその部分については無効になります。
posted by ガス給湯器 at 10:24|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
ガス給湯器 Q&A